相続放棄しても空き家管理の義務は残る?責任の所在と解消方法を解説

空き家を相続したものの、その管理義務についてどう考えれば良いのか、悩んでしまうケースは少なくありません。
特に、相続放棄を検討している場合でも、一定の管理責任が生じることがあります。
不動産を相続する際に生じる義務は、所有権の移転だけでなく、その後の管理についても関わってきます。
どこまでが自分の責任範囲なのか、そしてその責任をどのように果たしていくべきなのか、理解しておくことが重要です。
空き家管理の義務は誰にある
相続放棄しても管理義務は残る
相続放棄をしたとしても、直ちに全ての義務から解放されるわけではありません。
民法第940条によれば、相続の放棄をした者が、相続財産のうち、放棄した時点で「現に占有している」ものがある場合、その財産を相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同様の注意をもって保存しなければならないと定められています。
これは、空き家を相続放棄した場合でも同様です。
たとえ相続人としての権利を放棄したとしても、その空き家を事実上管理・支配している状態にある限り、一定の管理義務が継続することになります。
この規定は、2023年4月施行の民法改正により、相続放棄者が「現に占有している」財産についての保存義務が、条文表現の整理とともに明確化されました。
現に占有する人が負う
「現に占有している」とは、具体的には、その不動産を事実上支配・管理している状態を指します。
不動産の場合、その物件を住居や別荘、倉庫などとして使用していたり、日常的あるいは定期的に出入りして管理していたりする状況が該当する可能性があります。
例えば、相続放棄をした時点において、その空き家で自身が生活していた、あるいは親の代わりに定期的な換気や清掃、郵便物の受け取りなどを行っていた場合などが「現に占有している」と判断されることがあります。
一方で、相続放棄した時点でその不動産に全く関与しておらず、長年訪れたこともないような場合は、「現に占有している」とみなされず、管理義務は生じないと考えられています。

空き家管理義務を終わらせるには
他の相続人に引き継ぐ
相続放棄をした者が負う管理義務は、その占有を他の人に引き継ぐことによって終了させることができます。
もし、他に相続する権利を持つ人がいる場合、その人に相続権が移り、その人が相続を受け入れるのであれば、空き家の管理義務もその新しい相続人に引き継がれます。
しかし、次順位の相続人も相続放棄をした場合、管理義務は占有していた元の相続人に残ったままとなります。
そのため、他の相続人の状況を確認し、相続権の移行について慎重に検討する必要があります。
相続財産清算人を選任する
他の相続人に引き継げない場合や、他に相続人がいない場合には、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることで、管理義務から解放される道が開けます。
相続財産清算人は、被相続人の債権者への債務弁済など、相続財産の清算を行い、清算後に残った財産を相続人に引き渡します。
相続人がいない場合には、残余財産は最終的に国庫に帰属することになります。
この相続財産清算人に空き家を含む遺産を引き渡すことで、相続放棄者であっても、その後の管理義務はなくなります。
ただし、相続財産清算人の選任には、裁判所に納める予納金など、数十万円から100万円程度の費用がかかる場合があるため、事前に確認が必要です。

まとめ
空き家の相続において、相続放棄を選択した場合でも、その空き家を「現に占有」している限り、管理義務が生じます。
この「現に占有」しているかどうかの判断は、物件への関与度合いなどによりケースバイケースで判断されます。
空き家を適切に管理せず放置した場合、倒壊などによる損害賠償責任を問われるリスクも考えられます。
管理義務を終了させるためには、他の相続人に引き継いでもらうか、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、財産を引き渡す方法があります。
相続財産清算人の選任には費用がかかることもあり、手続きは複雑になりがちなため、判断に迷う場合や、ご自身の状況でどのような責任が生じるか疑問がある場合は、専門家である弁護士などに相談することが、後々のトラブルを防ぐ上で賢明な選択と言えるでしょう。








