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空き家の木を伐採できる条件とは?越境トラブルと放置リスクを解説

空き家の木を伐採できる条件とは?越境トラブルと放置リスクを解説

空き家を所有していると、敷地内の木々が成長し、隣の敷地へ枝葉が伸びてしまうことがあります。
落ち葉や日照問題、害虫の発生など、近隣住民との間でトラブルに発展する可能性もあり、頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。
特に、ご自身で管理が難しい空き家の場合、その対応に困るケースは少なくありません。
こうした越境した木々への対応について、近年の法改正で新たなルールが定められました。

空き家から越境した木は伐採できる?

民法改正で越境木の伐採が可能に

これまで、空き家から隣の敷地へ枝葉が越境した場合、その木の所有者に伐採を依頼するか、裁判を通じて強制的に伐採を命じてもらう必要がありました。
しかし、2023年4月1日に施行された民法改正により、一定の条件下では、越境された側の隣地住民が自ら越境した枝などを切り取ることが可能になりました。
この改正は、越境された側の負担を軽減し、近隣トラブルの解決を円滑にすることを目指しています。

伐採できる3つの条件

越境した木の枝を隣地住民が自ら伐採できるのは、主に以下の3つのケースに該当する場合です。

第一に、越境している木の所有者に対し、枝の切除を催告したにもかかわらず、相当な期間内に対応がなされなかった場合です。
この「相当な期間」とは、一般的に2週間程度を目安とされていますが、個別の状況によって判断されます。

第二に、越境している木の所有者を知ることができない、またはその所在が不明である場合です。
管理が行き届かない空き家などで、所有者の特定が困難なケースがこれに該当します。

第三に、台風などで折れた枝が隣家に被害を与える恐れがあるなど、急迫の事情がある場合です。
このような緊急時には、速やかな対応が求められます。

伐採時の隣地使用と費用請求

越境した枝を自ら切り取る場合、その作業に必要な範囲で隣地の一部を使用することが認められています。
ただし、無制限に隣地へ立ち入って良いわけではなく、枝を切るという目的を達成するために必要な範囲にとどめ、かつ、隣地の所有者や利用者に与える損害が最も少ない日時、場所、方法を選択する必要があります。

また、伐採にかかった費用については、法改正で明文化されたわけではありませんが、越境した枝が隣地の所有権を侵害していることや、木の所有者が本来負うべき切除義務を隣地住民が肩代わりすることになる点を踏まえ、基本的には木の所有者に対して請求できると考えられています。
ただし、所有者が任意に支払わない場合は、裁判を通じて費用回収を図る必要が出てくる可能性もあります。

空き家の木を放置するリスク

所有者不明時の伐採手続き

空き家の場合、管理が行き届かず、所有者が誰であるか、どこに住んでいるかが不明確になっているケースが少なくありません。
前述の通り、木の所有者が不明または所在が不明な場合、隣地住民は越境した枝を自ら切り取ることができます。
これは、所有者が特定できないために、本来であれば所有者に求めるべき伐採や管理を、越境された側が代替せざるを得ない状況を想定した規定と言えます。

放置による隣家からの伐採リスク

空き家から越境した木を放置し続けると、前述した「伐採できる3つの条件」のいずれかに該当する可能性が高まります。
特に、所有者が不明であったり、隣家からの切除要求に応じなかったりする場合、法改正によって、隣家が自ら枝を伐採するリスクが生じます。
これにより、大切にしていた庭木が意図せず切断されてしまう事態を招きかねません。

空き家管理の重要性

越境した木の問題は、空き家管理の難しさの一端を示しています。
定期的な手入れが行き届かないことで、近隣への越境や景観の悪化、さらには建物の老朽化といった様々な問題を引き起こす可能性があります。
空き家を所有している以上、その管理責任は所有者にあります。
ご自身での管理が難しい場合は、専門家による管理代行サービスなどを利用し、適切な維持管理を行うことが、近隣との良好な関係を保ち、将来的なトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

まとめ

空き家からの木の越境問題は、2023年4月の民法改正により、一定の条件下で隣地住民が越境した枝を自ら伐採できるようになりました。
具体的には、所有者への催告後も対応がない場合、所有者不明の場合、または急迫の事情がある場合に限られます。
伐採時には隣地使用や費用請求も可能ですが、注意が必要です。
越境した木を放置すると、隣家による伐採のリスクが生じるだけでなく、様々な問題を引き起こすかねません。
空き家所有者には、適切な管理責任が伴います。
ご自身での管理が難しい場合は、専門家への相談も検討し、近隣トラブルの未然防止と物件の維持に努めましょう。

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