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空き家の木が邪魔な時の市役所の対応はどうなる?隣地への越境木への対処法とは

空き家の木が邪魔な時の市役所の対応はどうなる?隣地への越境木への対処法とは

空き家となっている敷地から伸びた木々が、隣家に越境したり、景観や通行を妨げたりして、困っている方は少なくありません。
こうした状況に直面した際、行政である市役所がどのように関与してくれるのか、また、越境した木に対してどのように対処すれば良いのか、その対応について理解しておくことは、円滑な解決への第一歩となります。
専門家や法的な側面も踏まえ、具体的な方法を見ていきましょう。

空き家の木が邪魔な時の市役所の対応

市役所は原則介入しない

空き家となっている敷地内の木が原因で近隣に迷惑がかかっている場合でも、原則として、その管理責任は空き家の所有者にあります。
そのため、市役所が直接、越境した枝を切るなどの介入を行うことはありません。
近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが基本となります。

市役所は所有者への働きかけを行う

市役所では、地域住民からの通報を受け、現地調査を行うことがあります。
もし、空き家が適切に管理されず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていると判断された場合、市役所は所有者を調査した上で、文書を送付するなどして状況を伝え、自主的な改善を促す働きかけを行うことがあります。
ただし、この働きかけには強制力はありません。

市役所は相談窓口を設ける

空き家に関する様々な問題について、市役所は相談窓口を設けています。
樹木の越境や、空き家自体の管理不足による悪影響など、具体的な状況に応じて、どこに相談すれば良いか、どのような対応が考えられるかといった情報提供や助言を受けることができます。

隣地への越境木への対処法

民法改正により、越境した枝への対応がより明確化

2023年4月1日に施行された民法改正では、隣の敷地に越境した竹木の枝について、その竹木の所有者に切除を求める権利がより明確化されました。
具体的には、所有者に切除を求めたにもかかわらず相当な期間対応がない場合や、所有者が不明、または所在が不明な場合、さらに台風など急迫の事情がある場合に、隣地所有者が切除を求めることができる、という規定がより明確に運用されることになりました。

所有者へ直接対応を求める

越境した木への対処法として、まず基本となるのは、空き家の所有者へ直接、改善を依頼することです。
所有者を自身で調査し、丁寧にお願いすることで、早期解決につながる場合があります。
法務局で登記事項証明書を取得したり、近隣住民に聞き取りを行ったりすることで所有者を特定できることがあります。

専門家や行政に相談する

所有者へ直接依頼しても解決しない場合や、対応が難しい場合は、専門家や行政への相談が有効です。
民法上の手続きや、トラブルを避けるための具体的な対応方法について、弁護士や司法書士などの専門家に相談することができます。
また、市役所の相談窓口を利用することも、問題解決に向けた一歩となります。

まとめ

空き家の木が越境するなどして周辺に影響を与えている場合、まず原則として、その所有者自身が責任を持って管理・対処することが求められます。
市役所は、原則として直接的な介入は行いませんが、相談窓口を設置したり、所有者に対して改善を促す働きかけを行ったりします。
隣地への越境木については、民法改正により、竹木の所有者に切除を求める権利がより明確化されましたが、まずは所有者への直接の依頼が基本となります。
問題が解決しない場合や、より複雑な状況では、専門家への相談も有効な手段です。

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